オンリーワンの後見人サポート

悩みの一例として…。

自分のお金もあるのに、ちゃんと弔ってもらえないと悲しい。

後見人の業務は生前中で、死後のことは遺族主導なので介入しずらい。
また、後見人は葬儀を執り行う権限はなく、火葬と永代供養の手配しかできないので、しっかりと弔ってあげたいが出来ないのが現状で心苦しく思う。

親族だからと言われても…。
20年以上も交流は無く、「火葬はどうする」とか「遺骨を引き取ってくれ」と言われてもどうしたらよいのかわからない。
利用者の声(一例)

後見人として何人もの人の最期に立ち会いますが、
長くお付き合いがあり思い出がたくさんある方もいます。
縁あって自分が後見人等として関わった方の最期に、ただ火葬するだけではなんとも寂しく、
せめてご本人の旅立ちをきれいに整えてあげたいという気持ちを汲んで、
髙橋さんはなにができるか提案をしてくれます。
何が出来るか、に後見制度に対する理解と経験がたくさん詰まっています。頼れる存在です。
直接自身で受任している方の葬儀でなく、被補助人の母親の葬儀に携わったことがあります。
このとき、母親との最期のお別れにちゃんとお葬式をしたいという被補助人の気持ちを丁寧にくみ取ってくださり、ご本人の納得いくお別れができた経験があります。
火葬中に、お葬式が出来て良かったこと、髙橋さんが道中色々お話をしてくれたことを被補助人が話してくれました。
ただ葬儀の手配をするだけでなく、遺族に寄り添いながら補助人・被補助人の両方と連携がとれるのは各人の立場や職務などを全て把握できていないとできないことだと思っています。
成年後見人は
相続人に代わり被後見人の
葬儀を行うことは
出来きません
成年後見制度は、認知症や精神障がいの方の生存中に、身上監護や財産管理を支援する制度で、成年被後見人が亡くなった場合には、成年後見は当然に終了し、成年後見人は原則として法定代理権等の権限を喪失します。
しかし、実務上、成年後見人は、成年被後見人の死亡後も一定の事務(死後事務)を行うことを周囲から期待され、社会通念上これを拒むことが困難な場合があるといわれています。
本来葬儀はすべて相続人が行うものですが、相続人が居なかったりかかわりを拒否されるケースなどもあります。
成年後見人が死後事務を行うためには、以下の要件が必要です。
・成年後見人が死後事務を行う必要がある
・相続人が相続財産を管理できる状態ではない
・成年後見人が死後事務を行うことが、相続人の意思に反していない
そして、遺体の火葬・埋葬の契約等は、家庭裁判所の許可も必要となってきます。
成年後見人は
必要に応じて被後見人の
火葬と永代供養を行う
ことは出来きます
弊社では成年後見制度の内容を踏まえたうえで、状況に応じた臨機応変な対応を心掛けています。
ご不明な点はお気兼ねなくご相談下さい。
成年後見制度を熟知したうえで
皆様のお悩みを解決します
サービス内容

被後見人 火葬式プラン。
オンリーワンでは多くの実績と経験から、後見人様をサポートできる環境や体制を整えて被後見人様のお弔いをお手伝いしております。
利用者の声

被後見人の葬儀をお手伝いした際の、士業後見人利用者の声を紹介しています。
後見人に寄り添えるサービス向上を目指します。
よくあるご質問

弊社によくお問い合わせいただく内容を掲載しています。お問い合わせの前に一度ご確認いただくと早く解決出来る事があります。
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